大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)543 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人渡邊靖一の上告趣意(後記)は、憲法違反及び判例違反の主

張もあるけれどもその実質は結局量刑不当又は事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条一八二条により主文のとおり決定

する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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